![]() 「介護職の医行為」違法性の解消へ前進! 厚労省指針策定に着手(平成21年6月10日) |
| 参議院議員としての初質問から 平成16年11月4日、参議院議員と しての厚生労働委員会での初質問で、要介護度の高い入所者の多い特別養護老人ホームなどでは、日常的に必要な医療行為を法違反の中で行なうしかなく、介護職の大きなプレッシャーとなり、また、離職の原因となっているという現実を訴え、介護職の医行為解禁を強く求めました。 これ により、平成17年7月28日、専門的な管理の必要ない爪切りや耳垢の除去、自動測定器による血圧測定などの11項目は医行為に該当しないとの厚労省医政局長通知を引き出せたことは、中村ひろひこの大きな成果です。 その後も機会ある毎に声を上げてきましたが、平成19年12月19日、自民党社会保障制度調査会介護委員会等での発言が実を結び、このほど、たんの吸引と経管栄養(経鼻・胃ろう)の処置の一部業務を介護職に認めるための指針作りに着手することが決まりました。 厚労省は今後、看護と介護の住み分けやモデル事業の詳細、マニュアルの作成などについて有識者を交えて決める予定。モデル事業施設は各県に2ヵ所とし、この選定には都道府県老人福祉施設協議会があたることとなっています。9〜12月の4ヶ月間にわたってモデル事業を行ない、年明けに分析・評価により安全性を確認し、来年度の実施をめざします。 「医療外行為」としての明確化を求めて とはいえ、まだまだ制限があり、看護職との役割分担でしかなく、次なる課題として、モデル事事業・全面実施を通して安全性 を検証し、「医療外行為」として明確化・明文化へとつないでいくことが必要です。 必死の取り組みにより、わずかずつですが進展を見ていることは確かです。今後さらに、看護職から介護職への権限委譲を求めていきたい考えです。また介護領域だけでなく、、医療の現場でもコメディカ ルへの権限と責任の委譲を図ることが、介護福祉士・理学療法士・作業療法士等の専門性と地位を高めとともに、医師・看護士の負担を軽減し、介護・医療の質を高めることにもつながるはずです。 |

