議 事 録
 
 第百六十九回国会 参議院決算委員会 会録第五号 2008年4月28日

 
○中村博彦君
 後期高齢者医療制度、現場が大混乱になっています。連日、新聞報道では、御存じのとおり、保険料の徴収金額の間違い、免除者から誤って徴収したり、また、本人の手元には保険証が二万以上滞っている。厚生労働省が頑る頑張ると言っても、混乱が本当に続いておる現況でございます。
 そして、御存じのとおり、この後期高齢者医療制度、二年前に法案が作成されました。そして、御存じのとおり、老人医療費適正化推進費補助金、これは十八年度予算で総額四十二億六千二百万円付いてございます。広域連は十九年の二月からスタートを切っておるわけでございまして、運営費総額三百四十億円、全国では一千三百十一人が頑張っておるわけでございまして、なぜこんなにもミスが多発しているか、事務ミスというのがこんなにも多発しているか、大臣に御見解を聞きたいわけでございます。

○国務大臣(舛添要一君)
 一つは、厚生労働省の自治体に対する指導、これが十分徹底していなかったということもあると思います。それから、与党・政府で凍結措置含め様々な軽減措置をした、そのこともプログラムを組んだりするときの煩雑なことにつながったといますけれども、様々な理由がそれぞれの自治体にあると思います。
 しかし、国民に迷惑掛けてはならないということで、例えば保険証の届いていない方は免許証、それから昔の保険証、こういうことできちんと診療を受けられるように、きめの細かい対策を取ってまいりたいと思っておりす。

○中村博彦君
 この広域連合というのは本当に、県でなく広域行政でつくられたために、やむを得なく法に基づいてつくられたんだろうと思うんですけれども、多くの市町村から職員が寄ってきています。そして、その職員というのは一体どういう職員が寄ってきておられると思いますか。市町村からはほぼ優秀な職員は広域連合には出してございません。そこがまず第一点。そして、トップがおりません。都道府県がするなら知事です。しかし、広域連合になると、ある意味で無責任体制になっておる。
 そして、御存じのとおり広域連合議会が運営されておる。高知県のように、各市町村から出られているのでなくて代表的な十市町村から出られておる県もあります。だから、二〇〇六年に保険局長は、この運営するに当たっては七十五歳以上の方々の御意見を踏まえて運営すると、こう書かれています。しかしながら、この広域連合議会にても充て職的な議員が大変多い。大臣、一遍議事録読んでみてください。限られた人が多くの発言に終始をして、本当に充て職的に、後期高齢医療をどうするんだというような認識を持たれておる私は議員は本当にいないんではないかと思われるぐらい形骸化されておる。今から形骸化されたら、これは大変ですね。
 これは、広域連合議会の運営一つ取ってみても、広域連合の運営一つ取ってみても、本当に大きい問題がある。寄り合い世帯になっているということを指摘をさせていただきたい。当然、不十分な対応になってきているということを私は申し上げたいんですけれども、大臣の御見解はどうでしょうか。

○国務大臣(舛添要一君)
 一つ一つの広域連合の議会の議事録を精査したり現場を見たりしたわけじゃないので何ともお答えすることはできませんけれども、しかしもしそういう実態があるとすれば、それはきちんと改善しないといないと思います。

○中村博彦君
 そう簡単に言うんですけれども、これ、一千百万人、そしてこの支払基金でお持ちになっております二百万人の方がこの後期高齢者医療広域連合に入ってくるわけです、担当していくわけでございます。これは、十分な組織体制をしていきませんと第二の社保庁になりかねないということでございます。
 そして、もう私が説明するまでもなく、国民健康保険連合会、国保連合会ですね、国保連合会から一千百万人分がこの広域連合で担当をする、そして社会保険診療報酬支払基金分が、二百万人分がこの広域連合で担当するわけでございますが、それじゃ、この一千百万人が減る国保連合会、二百万人分が業務量が軽減される支払基金のスリム化というのは一体どうなっておるんでしょうか。
 私は当初からこの支払基金、国保連合会も併せた統一的な組織体制、事務局体制がいいんではないかということを提案したことがございますけれども、まさにまた中間経費が大きな分量になってしまう。そうなってまいりますと、大変なことになる。保険料が給付に使われない、限りなく小さな給付になってくるおそれがある。中間経費が膨大にこの地域連合のために食われてしまうという状況が生まれてきそうにいますので、このような現況、スリム化の流れというものはどうなっているのか、大臣また担当局長、お答えいただいたら有り難いんですが。

○政府参考人(水田邦雄君)
 ただいま委員御指摘の千百万人が国保連、それから二百万人が支払基金ということでごいまして、これは審査支払事務の現在の分担だと思います。これが、今回の新制度導入後は一元的に、選べる体制にはなりますけれども、事実上、国保連が一元的に行うことになろうかと思います。したがいまして、支払基金にとりましてはそれだけの減収になるわけでありますし、仕事の減につながるかと思いまして、これは将来計画の中でそれを反映させるというものになっております。
 それから、手数料について割高云々という話がありましたけれども、むしろこの高齢者分につきましては審査手数料も比較的低い額にしている実例が多いかと承知しておりまして、むしろ全体としてはスリム化の方向に向かっていると、このように考えております。

○中村博彦君
 それじゃ、よく分かりました。よく分かったというんではなしに、それじゃ、この支払基金と国保連合会と医療広域連合と、これひとつガラス張りにしていただいて、この中間経というものが本当にスリム化されているのか。無駄が残って、そして後期高齢者医療広域連合が担当することになったために大きな中間経費が必要になったとならないように、その辺の部分をガラス張りで国民、利用者にお見せをいただきたい、そしてなるほどなということであれば納得するとうことでなかろうかなと、こういうように思うわけでございます。
 それじゃ、続いてお聞かせ願いますけれども、御存じのとおり、被用者保険の被扶養者の保険料徴収は十月分より均等割額の一割徴収が始まります。平成二十一年四月からは、この二百万人の均等割額五割、まあ三千円ぐいでしょうけれども、が始まります。そして、平成二十二年度からは通常の徴収になりますよね。これ、ある議員は、時限式破壊装置と言っておりますけれども、本当になぜこんなにも六か月置き、六か月置きという形で年金から天引かれていく制度をつくっていったのか。なぜ、すぱっと、いただくものならすぱっとというのが快いんですよ。なぜこんなにも時限的な制度というものをつくったのか、そこをお聞かせを願いたいし、もう少し前向きに検討ができないのかということをお聞かせ願いたいわけでございます。

○政府参考人(水田邦雄君)
 被用保険の被扶養者であった方の保険料の取扱いについてでございますけれども、これはまず法律上想定しておりますのは、当初の二年間につきまして激変緩和ということで均等割の半額にするということを織り込んでいるわけでございます。これに加えて、昨年の十月の末に与党のプロジェクトチムの決定に基づきまして、当初、二十年の四月から九月までは無料にする、そこから先は半年間は九割軽減という措置が決められたわけでありまして、何と申しますか、そこはよりきめの細かい配慮をすべきという御判断が昨年の秋の段階で加えられた結果、こういった、ありていに言えば三段と申しますか、こういう形になったかと思います。
 ただ、段階的な対応そのものはやはり激変緩和という考え方に基づくわけでありまして、介護保険制度を導入した際にも取られているわけでありまして、これは、今まで保険料を払わなかった方に御負担をお願いするという点と、それか同じ年金収入を得られておって、現に国保で保険料を払っておられる方との均衡と、この二つの状態を勘案してバランスの取れたものだと私どもは考えているところでございます。

○中村博彦君
 水田局長だけがバランスが取れたというのは分かるんですけれど、やっぱり対象者に対して理解をしていく、そして国民全体の保険でございますから、医療保険でございますから、みんなに理解をしていただくという方策というものを是非考えてもらいたいわけでございます。
 これについても、来年の四月一日から、平成二十一年四月一日から、七十歳か七十五歳未満の前期高齢者の窓口負担が現在の一割から二割になりますよね。負担額が倍になる。この辺もやはりどう国民に理解していただくか。そして、前期高齢者、この言葉がいいかどうかは別にして、この七十歳から七十四歳までの方にどう理解をしていただくか、その辺の方策を水田局、考えてもらいたい。

○政府参考人(水田邦雄君)
 これにつきましても十八年の制度改正のときに、六十五歳から七十歳の方は、これは三割の御負担をしていただく、それから医療の需要が増えるに従って、七十歳から七十五歳は二割負担それから七十五歳以上は三割負担と、こういう段階を踏んで御負担をお願いするということで、実はこの四月から七十歳から七十四歳の方につきましては一割負担を二割負担にしていただくと、こういうことを法律上は定めておったわけでございます。
 それは先ほど申し上げましたように、その医療需要が高まるに従って段階的に給付率が下がっていくと、こういう仕組みをつくろうと思ったわけでありますけれども、これも先ほど申し上げました与党のプロジェクトチームの御判断によりまして一年間この一割を継続すると、その後につきましては引き続き検討すると、こういう扱いになったわけでございして、私どもといたしましては、法律上は来年四月から二割になる、その意味で、当初想定していた段階的な適用ということに移っていただきたいと、このように思っているわけでありまして、その点につきましては周知徹底、これからも図っていきたいと、このように思っております。

○中村博彦君
 この年金からの天引き制度、特別徴収、本当に波紋を呼んでおるわけでございます。
 ただ、この国保保険料の滞納というのも、大阪、東京を中心にして、世帯でいえば二割ぐらいが支払っていない状況なんですよね。こういう、金があっても払わないいうのがおりますよね。大臣、水田局長、どうしますか、こういう人たちを、これ、本当に。高齢者は天引きされる、金があっても国保払わないんだというような認識の悪い、何というか、ひどい国民、一部国民がいらっしゃるわけですが、こういう人々に対してどういう手を打たれますか。

○政府参考人(水田邦雄君)
 国民健康保険におきましても、保険料の収納対策というのは大変重要なわけであります。
 この人たちが保険料を払わないと、その分がまたほかの、まさに善良なる被保険者が負担をするという、こういう形になるものですから、まに委員御指摘のとおり、保険料を払わない、払える能力があるにもかかわらず払わない、こういう人たちに対しては厳しく当たっていきたいということでございまして、方法といたしまして、そういった保険料滞納者に対しましては、まず短期の被保険者証を出す、それから、一年を超えてそういった保険料滞納状態が続いて特別の事情にない人につきましてはさらに資格証明書を出すと、こういう手段を講じているところでございます。そういうこともあってか、ここ数年は収納率は向上する方向に向かっております。
 一方で、お年寄りの方につきましては実は九八%あるいは九九%といった高い収納率を誇っておりますので、こういった資格書を出すとかいう事態も大変限られてくると思います。したがいまして、現実の問題としては、若い世代でその滞納が多いところにつきましてはやはり厳しく当たっていきたいと、このように考えております。

○中村博彦君
 この後期高齢者医療制度というのは本当にいろいろ問題がございますから、早急に現場へ保険局長も赴いて、早急なる対応をお願いしたいと。
 これ、民主党の先生方もいろいろ問題提起をされています。六十五歳から七十四歳の障害認定者、従来の制度と後期高齢者医療制の選択ができるというけれども、得心はできないんですよね。本当にそういう問題一つ取っても、是非、現場発信お願いをいたしたい、このように思います。
 それでは、続きまして、リハビリテーション問題についてお聞かせをいただきたいと思います。
 これ、平成十八年度の診療報酬改定において、呼吸器リハビリは九十日というように疾患別リハビリテーション料の算定日数上限が設定された。それ以上を望む患者さんには、選定医療として全額自己負担をせざるを得なくなったわけですよね。そして、この問題については国民運動になって、平成十九年四月には、算定日数限について医師の判断と、治療を継続することにより状態が改善できると医学的判断ができる場合については可能になると。しかし、可能になったとしても計画や記録が膨大に必要になっておるわけでございます。十九年また四月よりは、二年に一度の診療報酬改定のルールを破ってリハビリテーションに逓減制の導入が行われた。今年の二十年四月から、診療報酬改定においてわずか一年で廃止された。その代わり、早期リハビリの加算や回復期リハビリテーション病棟入院料への成果主義が導入されたわけですね。
 本当にこのリハビリテーションというのは患者にとって重要な生きるための医療サービスであるにもかかわらず、一貫性のない形で制度改正、報酬改定がなされたわけでございまして、今回の診療報酬改定も回復期リハビリテーション病棟では大いに減収になっている。それよりも、脳卒中患者の行き場がないという現実が現れているんです。この辺の問題についどうお考えでしょうか、大臣。

○政府参考人(水田邦雄君)
 リハビリテーションに関する診療報酬改定につきましては、実は十八年度の改定以来の基本的な一貫する姿勢というものがございまして、それはやはり早期のリハビリテーションを充実するというこでありまして、そこの早期のリハビリを充実することによって後々の介護への負担というものも軽減していこうということであります。十八年当時はまた更にもう一歩進みまして、今、維持期のリハビリテーションにつきましては介護保険の方にゆだねようということで想定をしたわけでありますけれども、なかなか現実がそこに追い付かないということもありまして、平成十九年にこのリハビリテーション料の結果検証に基づきまして、平成十九年におきまして逓減制を導入することによって維持期のリハビリテーションにつきましても可能にするようにしようということを導入するととに、先ほど委員が仰せになりました算定日数上限で該当する疾病について拡大をしたところでございます。
 今回の二十年度の診療報酬改定におきましては、更に十九年度の改定で取られました逓減制とリハビリテーション医学管理料が患者にとって分かりにくいという御指摘があったことでざいまして、その見直しを行ったところであります。
 具体的に申し上げますと、逓減制に関しましては、今回、改定前におきまして、例えば脳卒中では一単位のリハビリテーションについて発症後百五十日を超えれば報酬点数が下がり、更に百八十日を超えて医学的に改善が見込まれない合には月単位の包括点数であるリハビリテーション医学料を算定することになっていたわけでございますが、今回の改定で同じリハビリテーションについては発症からの日数にかかわらず一単位につき同一の報酬が算定できることとしたものでございます。
 それから、委員の御指摘あった回期リハビリテーション、脳卒中の患者さんが行きどころがなくなるんじゃないかという御指摘ございました。これ、特殊疾患療養病棟のことかと思いますけれども、これにつきましては、本来この特殊疾患療養病棟は障害者の方でありますとか難病患者、こういった方々のための病棟でありまし、そこに脳卒中の方が入ってこられるということになりますと、本来目的とした患者さんが必ずしも十分な医療が受けられないということで、重度の意識障害の方を除きまして脳卒中の後遺症の方につきましてはこの病棟の基本料を算定できないということにしたわけでありまして、これ、それれの病棟間の機能、役割分担ということからしたわけでありますし、また今回こういった措置をとるに当たりましては経過措置を導入して病院の直ちに減収にはつながらないような措置も講じたところでありまして、そういった点で御理解いただきたいと、このように思います。

○中村博彦君
 今や、リハビリ崩壊という言葉が言われています。医療費抑制策ばかりが目立っていると。医療区分一、二の問題につきましては次回に譲ることといたします。
 このリハビリ医療費が一九九七年から二〇〇七年間の十年間で約二倍になっている。PT、OT、STのリハビリスタッフはこの十年間で二万八千人から十一万人として四倍に増えているんですよ。よく介護の現場、看護の現場、人材流出、低賃金、労働環境の悪化と言われていますけれども、まさにリハビリの理学療法士、作業療法士の世界も低賃金、以前に比べて賃金減というのが叫ばれてるわけでございまして、今後の養成、需給見通し、待遇についての御見解をお聞かせ願いたいと思います。

○政府参考人(外口崇君)
 今後、高齢化が一層進むにつれまして、リハビリテーションに関する専門職種であります理学療法士や作業療法士の方々が果すべき役割は高まっていくものと思います。
 平成十二年、介護保険ができた年、理学療法士及び作業療法士の需給の推計に関する意見書というものができました。この中で需要に対して供給が不足していたことが報告されているわけですけれども、このときと比べると、現在、平成十九年末在が理学療法士が約五万九千人、作業療法士が約三万八千人、これが、平成十二年末に比べて理学療法士が約三万二千人、作業療法士が約二万三千人増加しております。養成所の定員についても近年着実に増加しておりまして、両資格合わせて平成十九年度で約一万九千人と、平成十二年度に比て約二・四倍となっております。
 現状においては必要な供給が進んできております。この先の需要については、もちろん地域の偏在とか施設間の偏在とかいうものがございますので、そういった状況を踏まえながら適正に判断していきたいと考えております。

○中村博彦君
 診療報酬とか介護報酬以外で給与の源になるわけではございませんので、その辺の処遇という意味も考えながら診療報酬や介護報酬というものを考えて設定してもらいたいと思います。
 それから、今回、理学療法士、作業療法士の国家試験の不適切問題がございました。共通題七問、理学療法五問、作業療法十一問が不適切問題になって、大変な問題になったわけでございます。もう少しやはり国家試験というものは真剣に、かつ厳正な対応をお願いしたい。これ一体、試験委員というのはどうなっておるんでしょうか。厚生労働大臣の任命だそうでございますけれど、抜本的に見直していただきたい。安易に毎年、需給関係も見ず、安易な質問の中身で繰り返されておるようでございます。今後の国家試験の在り方、今回の言わば不祥事に対する対応というものをどういうようにお考えなのか、お答え願いたいと思います。

○政府参考(外口崇君)
 まず、今年の国家試験でございますけれども、まず合格率が、理学療法士が平成二十年八六・六%、平成十九年は九三・二%でした。作業療法士が平成二十年は七三・六%、平成十九年は八五・八%となっており、昨年と比べて理学療法士が六・六%、作業療法士が一二二%合格率が低下しております。
 合格基準については総得点の六〇%以上という、これは昨年と同様でございます。その上で、今回かなり合格率が低下している傾向にあったことも踏まえて、受験生のレベルでは難し過ぎると判断された問題につきましては、不正解者のみ採点対象から除したり、選択肢の表現があいまいな問題についてはいずれも正解とするといった対応により、受験生にとって年度間の試験問題の違いによる不利益ができるだけ少なくなるように配慮をしたところでございます。
 もちろん、最近の養成者数の増に伴いまして受験者数も増加しておりますので受験者のすそ野が広がっているという要因も否定はできませんけれども、今後とも、理学療法士及び作業療法士の確保に向けて適正な国家試験の実施に努めてまいりたいと考えております。

○中村博彦君
 健康時代に入りまして、たばこと国民の健康という大きな問題が新聞紙上をにぎわせているわけでございます。自動販売機での購入についてのICカード、タスポによる成人識別制度が導入されるなど、動きが出てきています。また、神奈川県においては、公共施設での禁煙条例設定の検討がなされてきています。
 そして、何よりも大きいのは、考え方を変えなくちゃならないのが、受動喫煙がもたらす健康障害に関しては科学的根拠が希薄であると言われておったわけでございます。しかし、世界保健機構、WHOでは受動喫煙も科学的根拠をもって健康障害を引き起こすことが示されるということで、論争に終止符が打たれたわけでございす。そういう流れの中にあってこの神奈川県の一つの大きな挑戦、国においてはこの受動喫煙防止の取組というものを考えられているか、大臣、どうでございましょうか。

○国務大臣(舛添要一君)
 神奈川県は条例でこれを禁煙ということで、こういう動きを目してまいりたいと思います。
 それから、健康日本21という施策を健康増進法に基づいてやっておりますので、その中で、未成年者の喫煙防止やいわゆる受動的な喫煙、これの防止に取り組んでまいっております。
 それから、先ほど引用なさいましたWHOの枠組条約、たばこ規制に関てございますけれども、その発効とともに、たばこ対策関係省庁連絡会議も設置してこれにも取り組んでまいります。
 また、この三月から有識者による検討会も開催しておりまして、喫煙の悪影響から国民を守る、受動喫煙も含めて、そういう対策を更に進めてまいりたいと思っておりま。

○中村博彦君
 今まで、喫煙と健康の問題に関する中間報告、財政制度等審議会では、たばこは合法的な嗜好品、自己責任で決めるべき、一方的に削減、禁止を求めるものではない。また、平成十八年度税制改正大綱、平成十七年十二月十五日では、たばこの極的抑制は財政物資という基本的性格にかかわる、健康増進策を総合的に検討した結果を受けて、たばこ税の在り方について必要に応じ検討する、こういうような考え方が出されてはおります。
 しかし、先ほども申し上げたように、WHOの見解でも示されたとおり、もうたばこに対する二世紀型の考え方を改めていただいて、たばこ一箱千円という、そしてたばこはのまないという流れをつくっていただくようにお願いをいたしたい。大臣、感想をひとつ。

○国務大臣(舛添要一君)
 私はたばこを吸いませんですから、これの害というものについて逆によく認識しているつもりであります。
 税制改正については、党の税調を中心にこういう議論もきちっとやるべきだというように思っておりますので、税制改正は改正として、全体的にたばこ、喫煙の害に対する国民の意識を高め、そしてきちんとした施策を今後とも続けてまいりたいと思います。

○中村博彦君
 財務省は来てくれておるんですかね。どうぞ。

○副大臣(遠藤乙彦君)
 お答えをいたします。
 たばこは特殊な嗜好品でございますので、従来からいわゆる財政物資とされまして、たばこ税を課税するとによりまして他の物品に比べ高い税負担を求めてきているわけでございます。
 健康対策の観点からたばこ税の税率を引き上げるべきと、先生の御指摘、誠にごもっともだと思いますが、財政物資というたばこの基本的な性格にかかわる問題であると考えております。このため、こうした点からのたばこ税の在り方の検討につきましては、国際的なそういった流れも踏まえ、あらゆる健康増進策を総合的に検討した結果を受けて、必要に応じ行っていくべき事柄と考えております。

○中村博彦君
 フィリピンの残留日本人二世についてお聞かせをいだきたいと思います。
 中国残留日本人孤児の国籍取得は一段落付きましたけれども、海外で孤立している残留日系人は至る所におります。戦後六十年を経て高齢期に差しかかっているわけでございまして、現在、フィリピンには在留日本人二世が約三千人いる、そのうち八百人が無国籍状態あり、さらにそのうち三百人が死亡か連絡先が不明とのことでございます。父系主義を取ってきた日本の国籍法からも、日本人の父とフィリピン人の女性との間に生まれた彼らは日本人であることに間違いないわけでございます。
 そういう意味において、早急に就籍、推認できれば、就籍別措置、人道的措置を講ずるべきときが来たんでないか、大臣にお伺いをいたしたいと思います。

○国務大臣(舛添要一君)
 これは、そういう境遇にあられる方についてはきちんと調査をし、そして今委員がおっしゃったような措置をやれればやるべきだといふうに思っておりますので、今後、実態について調査をした上で、どういう支援措置がとれるか、これは検討してまいりたいと思っております。

○中村博彦君
 海外邦人の支援には日本財団も本当に積極的に取り組んでおるわけでございまして、民間との連携も府が強化して、戦争での被害者というべき人々を積極的にここで対応をお願いいたしたい、このように思うわけでございます。
 続いて、新日系フィリピン人というのがいらっしゃいます。残留日系人とは別に新日系フィリピン人という人たちが多数おられる。日本で働き、日本人の男性とのに子をもうけ帰国された方たちでございます。婚姻届を出していない、父親が認知していない日本国籍を取得できない日系人であります。一九九三年から二〇〇六年の十四年間で日本で出生届を出された子供は七万人もおるんです。これらの新日系フィリピン人について、日系人として合理的に認できれば残留資格を認める国による人道的措置が早急に講じられるように、是非とも積極的な対応をお願いしたい。
 法務省でございますか。

○政府参考人(二階尚人君)
 委員御指摘のような方々が我が国に入国、在留しようとする場合は、当然、日本国を有する方につきましては日本人として帰国することが可能であり、また、日本国籍を有しない方であっても、両親の一方が日本人であり日本人の子として出生した方は、日本人の配偶者等の在留資格で入国、在留が認められます。このように、委員御指摘のような方々につきましては入国、在は可能な仕組みとなっていますが、そのような方であることを公的書類により立証することが困難な場合があると承知しております。

○中村博彦君
 今回、新聞報道でございますけれども、「「国籍法」大法廷判断へ」、日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた子らが、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得を認めないのは違憲だとして、この判断が六月四日に判決が出るそうでございます。私は、一つの転機だと思います。どうかこの最高裁の判断を一つの転機として、法務省もまた厚生労働省も国籍取得についてひとつ前向きで検討をいただきたいと思います。
 最後に、厚生労働大臣にこの辺のことについて前向きな御答弁をお願いいたしたいと思います。

○国務大臣(舛添要一君)
 きちんと調査をした上でこの血縁関係その他が確定された場合には、人道的な観点から、そしてまた日本の国の法律に基づいてこの人たちをどう支援するかということに対してきちんと対応すべきであると考えておりますので、そういう検討を政府としてもやりたいと思います。

○中村博彦君
 前向きの大臣でございますので、どうぞこういう部分についても積極な御対応をお願いいたしたいと思います。
 質問を終わります。ありがとうございました。

 
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